介護雇用創出助成金制度概要(平成156月より)

助成金名等

 

内容

介護基盤人材確保助成金

 

【新規規定】

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A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

C

 

 

 

D

 

 

 

E

概要

介護分野における雇用機会の創出を促進し、もって事業主の新サービスの提供等に資するため、事業主が新サービスの提供等に必要な労働者を新たに雇い入れた場合に、当該労働者の賃金の一部を助成する。

 

助成金支給対象者の資格要件

新サービスの提供等に係る部署等で就労することとなる新たに雇い入れる対象労働者を特定の資格を有するもの(以下「特定労働者」という。)とそれ以外の者(以下「一般労働者」という。)に区分けする。

・特定労働者とは、@医師、A看護師、B准看護師、C社会福祉士、D介護福祉士、E訪問介護員1のいずれかの資格を有し、その資格に係る実務経験が1年以上ある者とする。(短時間労働者を除く)

・一般労働者とは、特定労働者以外の介護業務に従事する労働者で、短時間労働被保険者も含まれる。

 

支給額

・特定労働者は一人当たり1年間140万円(限度)

・一般労働者は一人当たり1年間30万円(短期労働被保険者は9万円)(限度)

 

支給対象期間

改善計画期間の初日以降に特定労働者を最初に雇い入れた日から1年間とする。

ただし、特定労働者の2人目以降および一般労働者の1人目以降の支給対象期間は特定労働者の1人目の支給対象期間内とする。

 

支給対象人数

・特定労働者は5人まで

・一般労働者は特定労働者の雇い入れ人数と同数まで

 

支給事務について

・支給決定および助成金の支給については、事業主の事業所の所在地を管轄する各都道府県労働局が行なう。

 

介護能力開発給付金

 

【現行どおり】

概要

介護事業に係る職業能力の開発・向上を図り、もって事業主の新サービスの提供等に資するため、事業主が、新サービスの提供等に伴い当該業務に従事する労働者を新たに雇い入れ、当該労働者を主たる対象として必要な技能・技術を習得させるほか、すでに介護関連業務に従事している労働者を主たる対象としてより高度な技能・技術等を習得させるため、教育訓練を実施した場合に、その経費の一部を助成する。

介護雇用管理助成金

 

【現行どおり】

概要

介護分野における良好な雇用機会の創出を図り、もって事業主の新サービスの提供等に資するため、事情主が、新サービスの提供等に伴い当該業務に従事する労働者を新たに雇い入れ、雇用管理の改善を行なった場合に当該事業に要した費用の一部を助成する

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